特定技能制度とは
特定技能は、人手不足が深刻な特定の産業分野において、一定の技能・日本語能力を持つ外国人を即戦力として受け入れるための在留資格です。従来の技能実習制度が「国際貢献」を名目にしていたのに対し、特定技能は「労働力確保」を正面から認めた制度として設計されています。
2019年4月に創設後、2024年3月の制度改正により対象分野が4分野追加され、現在は16分野が対象となっています(自動車運送業・鉄道・林業・木材産業が追加)。
特定技能1号と特定技能2号の違い
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 技能水準 | 相当程度の知識・経験 | 熟練した技能(より高い水準) |
| 日本語能力 | 日常会話程度(JLPT N4相当以上) | 要件なし(実質的に高水準が必要) |
| 在留期間 | 通算5年まで(上限あり) | 上限なし(更新可能) |
| 家族帯同 | 原則不可 | 可能(配偶者・子) |
| 永住への道 | 直接の道なし | 要件を満たせば永住申請可能 |
| 支援計画の義務 | あり(登録支援機関委託または自社対応) | なし |
| 現在の対象分野 | 16分野 | 11分野(介護・農業・漁業・林業・木材産業以外) |
特定技能2号を取得した外国人は在留期間の上限がなくなり、家族帯同も可能になります。また一定の要件(10年以上の在留など)を満たすことで永住申請への道も開けます。長期的に活躍してもらいたい人材には、2号取得を目指したキャリアパス設計が有効です。
対象16業種(2024年改正後)
2024年3月の制度改正により、従来の12分野に4分野が追加され、現在は以下の16分野が特定技能の対象です。
※ 薄い緑色のカードは2024年追加分野です。各分野には受入人数の上限が設けられており、分野ごとに所管省庁と協議会が異なります。
特定技能外国人を雇用するための要件
外国人本人側の要件
- 技能試験の合格:各分野の「特定技能評価試験」に合格していること
- 日本語能力試験の合格:「日本語能力試験N4以上」または「日本語基礎テスト」合格(1号のみ。2号は不要)
- 技能実習2号からの移行:同一業種の技能実習2号を修了した場合は試験が免除される
- 18歳以上であること
企業(受入機関)側の要件
- 外国人と雇用契約を締結すること(直接雇用が原則。派遣は農業・漁業のみ例外あり)
- 日本人と同等以上の報酬・待遇を提供すること
- 過去5年間に労働・社会保険法令の重大な違反がないこと
- 対象分野の協議会に加入していること(または加入見込み)
- 1号の場合:支援計画を策定し実施すること(または登録支援機関に委託)
特定技能は原則として直接雇用です。人材派遣会社を通じた派遣形態で雇用できるのは、農業と漁業分野のみです。他の分野では、雇用先の企業が直接雇用契約を締結する必要があります。
企業の義務1:支援計画と登録支援機関
特定技能1号を受け入れる企業は、外国人の日本生活・就労を支援するための「支援計画」を策定し、実施する義務があります。自社で支援を行う「自己支援」と、「登録支援機関」に委託する方法があります。中小企業の多くは、専門ノウハウと時間の観点から登録支援機関に委託するケースが多いです。
必須支援の内容(全8項目)
- 事前ガイダンスの提供(入国前に業務内容・給与・労働条件等を説明)
- 出入国時の送迎
- 適切な住居の確保支援(住居の紹介・手続き同行等)
- 生活に必要な契約手続きの支援(銀行口座・携帯電話・公共料金等)
- 生活オリエンテーション(日本のルール・マナー・災害対応等)
- 日本語学習機会の提供
- 定期的な面談(3ヶ月に1回以上)および相談・苦情への対応
- 非自発的離職時の就業機会確保支援
これらの支援を適切に行わない場合、受入機関としての認定が取り消され、特定技能外国人を雇用できなくなります。
企業の義務2:協議会への加入
特定技能外国人を受け入れる企業は、分野ごとに設けられた協議会に加入する義務があります。協議会への加入は最初の特定技能外国人を受け入れてから4ヶ月以内に行う必要があります。
主な分野の協議会・所管省庁
| 分野 | 所管省庁 | 協議会・機関 |
|---|---|---|
| 建設 | 国土交通省 | 建設技能人材機構(JAC)・国土交通省協議会の両方に加入必要 |
| 介護 | 厚生労働省 | 介護分野における特定技能協議会 |
| 農業 | 農林水産省 | 農業特定技能協議会 |
| 飲食料品製造業・外食業 | 農林水産省 | 食品産業特定技能協議会 |
| 素形材・産業機械等製造業 | 経済産業省 | 製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会 |
申請手続きの流れ
人材の確保:海外・国内での求人活動、または技能実習2号修了者からの移行。転職者の採用も可能。
要件確認:外国人が技能試験・日本語試験に合格しているか確認。技能実習2号修了の場合は試験免除。
雇用契約締結:給与・業務内容・労働条件を明記した雇用契約書を締結。日本人同等以上の賃金が必要。
支援計画の策定:自社で支援するか、登録支援機関と委託契約を結ぶかを決定し、支援計画を作成。
協議会加入の準備:初めての受入の場合、4ヶ月以内加入を予定として申請手続きを進める。
在留資格申請:在留資格認定証明書交付申請(海外招聘)または在留資格変更許可申請(国内変更)を提出。
入社・支援開始:在留カード取得後に入社。支援計画に基づく生活・就労支援を開始。
技能実習制度との比較
| 項目 | 特定技能 | 技能実習(参考・廃止予定) |
|---|---|---|
| 目的 | 労働力確保と人材育成 | 国際貢献・技能移転(名目) |
| 在留期間 | 1号:5年 / 2号:無制限 | 最長5年(3号まで) |
| 転籍(転職) | 1号:要件あり可 / 2号:自由 | 原則不可(例外あり) |
| 家族帯同 | 1号:不可 / 2号:可 | 不可 |
| 送り出し機関 | 不要(直接採用可能) | 必要(費用負担あり) |
| 雇用形態 | 直接雇用が原則 | 企業単独型または監理団体型 |
2024年改正・育成就労制度との連携
2024年6月の入管法改正により、技能実習制度に代わる「育成就労制度」が2027年を目途に施行予定です。育成就労は特定技能1号への移行を前提とした制度設計となっており、より連続性のある外国人材の採用・育成が可能になります。
育成就労から特定技能1号、さらに特定技能2号へのキャリアパスを見据えた長期採用戦略の構築が、今後の外国人雇用の主流になると考えられます。
行政書士に依頼するメリット
- 分野別の手続き要件・協議会加入の複雑な手順を一括サポート
- 支援計画書の作成・登録支援機関との調整代行
- 在留資格申請書類の準備・申請代理
- 建設業の場合はJAC加入・特有の要件にも対応
- 育成就労制度への移行に向けたアドバイス
建設分野の特定技能は、国土交通省の協議会加入に加え、(一財)国際建設技能振興機構(JAC)への加入・賛助会員費の負担・JACによる外国人への報酬支払いなど独自の要件があります。他分野より複雑なため、行政書士への相談を特にお勧めします。